酒気帯び運転で取消しも!
「平成15年からの10年間で交通事故死者数を5,000人以下にする」という政府目標の実現を間近に控え、飲酒運転による事故を根絶するために、罰則が大幅に強化されることになりました。
「道路交通法施行令及び道路交通法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」という冗談みたいな長い名前の政令によれば、酒気帯び運転に対する行政処分は
<呼気1リットル中のアルコール濃度:0.15mg以上0.25mg未満の場合>
(現行)「違反点数6点(免許停止30日)」
→(改正後)「違反点数13点(免許停止90日)」
<呼気1リットル中のアルコール濃度:0.25mg以上の場合>
(現行)「違反点数13点(免許停止90日)」
→(改正後)「違反点数25点(免許取消、欠格期間2年)」
ということで、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg以上であった場合、過去に違反歴がなかったとしても一発で「免許取消し!」となり、さらに欠格期間2年(免許取消し後、2年間は免許試験を受けることもできません)という非常に厳しいものになっています。
また、濃度が0.15mg以上0.25mg未満の場合であっても、従来であれば免停30日(講習を受講することで最短1日に短縮することができます)の比較的軽微なペナルティで済んでいたものが、免停90日(講習を受講しても最短45日までしか短縮することができません)となり、さらに、過去の累積点数によっては免許取消しもあり得るという厳しさです。
<欠格期間の上限も引き上げられます!
ところで、酒酔い・麻薬運転の行政処分は、
(現行)「違反点数25点(欠格期間2年)」
→(改正後)「違反点数35点(免許取消、欠格期間3年)」
ということで欠格期間が1年延びて3年とされているのですが、これまで最長でも5年であった欠格期間についても、
<酒酔い運転>
(現行)2年 →(改正後)3年
<酒酔い運転+交通死亡事故>
(現行)5年 →(改正後)7年
<酒酔い運転+ひき逃げ>
(現行)5年 →(改正後)10年
と大幅に引き上げられています。
<減少傾向にはあるのですが・・・
警察庁の統計によれば、飲酒を原因とする事故の件数は、ここ数年確かに減少傾向にあるのですが、昨年(平成20年)1年間に発生した飲酒事故は6,219件、このうち死亡事故は305件と、依然として見過ごす事のできないレベルにあります。今回の罰則の強化によって飲酒による事故が根絶されることを切に願います。